太陽光発電を設置した場合、確定申告が必要となるケースがあります。
もちろん人によって有無は異なりますが、必要なのに行なっていない場合「延滞税」や「無申告加算税」が数年後に請求される恐れもあります。
そこで本記事では、太陽光発電によって確定申告が必要な場合の「条件」や「手続き方法」について詳しく解説します。
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目次
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1年間で得たすべての所得に対する税額を計算し、税務署に「申告・適正な税額を納める」手続きのことです。
原則1年間に1回行う必要があり、1月1日~12月31日までの期間で得た所得が該当します。
申告期間は翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間が用意されますが、期日前は込み合うため早めに手続きを完了させることがおすすめです。
また、会社からの給与所得のみであれば申告は不要です。
しかし、太陽光発電による「売電収入」や「その他の副業収入」が発生する場合は、申告が必要となるケースがあります。
太陽光発電で確定申告が必要になる条件とは
太陽光発電による売電収入がある場合、以下の条件に該当すると確定申告が必要になります。
- 売電所得が年間20万円を超える場合(給与所得者)
- 個人事業主で売電収入が事業所得となる場合
参照:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
注意点ですが、売電所得=売電収入ではありません。
売電所得とは以下の計算式で表されるものです。
- 売電所得=売電収入-必要経費
※必要経費は「太陽光発電の減価償却費」や「メンテナンス費用」などが該当します
上記を踏まえたうえで、以下の項目をご確認ください。
売電所得が年間20万円を超える場合(給与所得者)
会社からの給与所得者であっても、売電収入による所得が「年間で20万円」を超える場合は、確定申告が必要です。
住宅用の太陽光発電(10kW未満)により売電収入を得ている場合「雑所得」として申告しましょう。
申告を怠ると、後に税務調査の対象になる可能性があるため注意してください。
逆に売電収入による年間所得が20万円を超えない場合は、確定申告は必要ありません。
たとえば「売電収入」がちょうど20万円でも、必要経費を差し引いた「売電所得」が20万円未満であれば、確定申告の対象にはなりません。
注意点
売電収入とは別に、副業収入など別の所得がある場合、合算したものを雑所得として扱います。
そのため、他の所得+売電所得で20万円を超えてしまうと、確定申告の対象になります。
個人事業主で売電収入が事業所得となる場合
個人事業主(自営業やフリーランス)の場合、売電収入は事業所得として計上されるため、確定申告が必要なケースが多くなります。
この場合「売電収入」と「その他の事業収入」の年間所得が48万円を超えると確定申告の対象です。
ただし「売電収入」と「その他の事業収入」を合わせた年間所得が48万円以下の場合は、基礎控除と相殺されるため、確定申告は不要となります。
※令和元年分以前の基礎控除の金額は一律で38万円でしたが、現在は48万円です
参照:国税庁No.1199 「基礎控除」
参照:三菱UFJ銀行「【個人事業主向け】確定申告のやり方や注意点、必要書類を解説!」
太陽光発電の売電収入による所得区分とは
太陽光発電の売電収入は、一般的に「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかに該当します。
それぞれ以下にて解説します。
雑所得
住宅用の太陽光発電における余剰買取はその多くが「雑所得」として扱われます。
雑所得とは「収入から必要経費を引いた金額」のことです。
余剰買取の場合「たまたま家庭で余った電気を売った」だけであり、継続的な事業として行っているわけではないため、ほとんどが雑所得になります。
参照:国税庁「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
事業所得
個人事業主が事業の一環として、太陽光発電による売電を行っていた場合は「事業所得」になります。
これは設置場所が事業所兼自宅の場合も同様です。
また、設置者が会社員などの給与所得者であっても、設置容量が50kW以上など一定の条件に当てはまる場合は「事業所得」と見なされます。
不動産所得
太陽光発電による売電収入が「不動産所得」として扱われる場合も一部存在します。
保有している賃貸住宅の屋根に太陽光発電を設置し、電気を共用スペースなどで使用後、余剰分を売電した場合が当てはまります。
この場合、共用スペースで使用する電気代は「必要経費」と見なされるため、不動産所得となります。
ただし、アパート経営者などの賃貸住宅を保有している場合のみ、不動産所得として扱えるため、ご自宅に設置している場合は「雑所得」か「事業所得」になります。
売電収入による雑所得の計算方法を解説
それでは売電収入を得た際の「雑所得」について、具体的な計算方法をご紹介します。
上述のとおり、ご自宅に太陽光発電を設置されている方の大半は「雑所得」扱いとなるため、ぜひ参考にしてください。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は以下のとおりです。
- 雑所得=売電収入-必要経費
なお「必要経費」には以下が含まれます。
▼主な経費として認められるもの
- 導入費(機器費用・工事費等)
- 減価償却費(設備費用を17年間に分けて計上)
- メンテナンス費用(点検・修理費など)
- ローン利息(太陽光発電設備のためのローンがある場合)
- 保険料(自然災害補償など)
- 固定資産税(屋根一体型の設備や産業用太陽光発電など)
このうち「導入費」は、太陽光発電の普及に伴って年々値下がりしています。

2023年時点における10kW以上のシステム費用は28.4万円/kWhと、2012年時点の46.5万円/kWから大きく下がっています。
上記の費用のほか、「減価償却費」も経費として取り扱われます。
減価償却とは?
ちなみに、太陽光発電の設備費用は、購入した年に全額を経費にすることはできません。
これは、太陽光発電が「長期間使用する資産」とみなされるため、少しずつ経費に計上する『減価償却』を行う必要があるためです。
住宅用の太陽光発電(10kW未満)の場合、耐用年数は17年と税法で定められています。
そのため、設備の設置費用を17年間にわたって「減価償却費」として経費計上できます。
参照:国税庁「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
減価償却の方法は「定額法」が適用され、設備費用に償却率0.059を掛けた金額を毎年経費として計上します。
また、太陽光発電を自家消費(自宅で使用)と売電の両方に利用している場合、経費にできるのは「売電収入に対応する部分のみ」です。
これを考慮した必要経費の計算式は以下になります。
- 必要経費=設備費用×0.059(減価償却率)×売電収入割合(売電量÷年間発電量)
この計算式で、売電に関係する部分だけを経費として計上することができます。
雑所得の試算例(設備費用200万円、売電割合50%と仮定)
- 設備費用:200万円
- 年間発電量:5,000kWh
- 売電量:2,500kWh(売電割合50%)
- 年間売電収入額:12万円
上記の内容で試算すると以下のようになります。
▼減価償却費の計算
- 2,000,000円(設備費用)×0.059(減価償却率)=118,000円(減価償却費)
▼売電に関係する部分のみを経費計上する計算
- 118,000円(減価償却費)×2,500kWh(売電量)÷5,000kWh(年間発電量)=59,000円(売電に関係する部分の必要経費)
▼雑所得の計算
- 120,000円(年間売電収入額)-59,000円(必要経費)=61,000円(課税対象の所得)
この場合、雑所得は6.1万円となりました。
実際はご家庭の発電状況や設備費用・売電収入額などによって金額が変わるため、ぜひご自身で金額をあてはめて試算してみてください。
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確定申告の流れと手続き内容を解説
サラリーマンをはじめとした給与所得者の場合、確定申告に不慣れな場合が多い傾向にあります。
この章では確定申告の流れから必要な手続き内容について解説するので、こちらもぜひ参考にしてください。
確定申告の流れは以下です。
- 必要書類を準備する
- 申告書を作成する
- 提出書類の確認
- 期限内に申告書を提出する(例年3月15日まで)
- 納税を行う
1. 必要書類の準備
詳細は後述しますが、確定申告書をはじめとした各種必要書類を揃えます。
確定申告書を入手するには税務署や申告相談会場で受け取るほか、WEB上でもダウンロードが可能です。
国税庁のホームページから「確定申告特集」というページにアクセスし、所得税等の確定申告書のほか計算書や手引きを印刷して使用しましょう。
2. 申告書を作成する
書類を揃えたら確定申告書の作成を行います。
手書きで書類を作成するほか、PCで作成する方法もあります。
国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従ってデータを入力しましょう。
初めての方は「動画で見る確定申告」で操作方法の確認することをおすすめします。
3. 提出書類の確認
HPではチェックリストも公開されていますので、申請前に書類がそろっているかをチェックしましょう。
また、添付書類は添付書類台紙などに張り付けて申告書と一緒に提出します。
4. 期限内に申告書を提出する(例年3月15日まで)
お住まいなどの所轄税務署またはWEB上で書類の提出を行います。
提出先、提出方法の詳細については後述します。
5. 納税を行う
振替納税もしくは現金で税金を納付します。
また、近年ではPCからネットで納税できる「e-Tax」というシステムもあります。
e-Taxを使えば自宅から納付することが可能ですが、提出後に納付書などの納税のお知らせを受け取ることはできません。
確定申告に必要な書類と書き方を解説
この章では、具体的な書類の書き方と提出方法について解説します。
手書きでの作成方法とWEBでの作成方法をそれぞれ紹介しているので、自分に合った方法を参考にしてください。
確定申告に必要な書類
確定申告には、申告書の他に必要な書類がいくつかあります。
たとえば、申告者が給与所得者の場合は以下の書類が必要です。
▼必須の書類(給与所得者)
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 売電収入が確認できる預金通帳or電力会社発行の「購入電力量のお知らせ」
▼任意(給与所得者が控除・経費計上する場合)
- 各種控除関係の書類(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)
- 太陽光発電設備の保険の契約書・領収書
- パワーコンディショナの電気代にかかる納付書
また、個人事業主やフリーランスの場合は、以下の書類が必要です。
▼必須の書類(個人事業主・フリーランス)
- 確定申告書
- 売電収入が確認できる預金通帳or電力会社発行の「購入電力量のお知らせ」
- 領収書や請求書もしくは納品書(経費計上するため)
▼任意(個人事業主・フリーランス)
- 太陽光発電を設置した際の売買契約書
- 太陽光発電設備の保険の契約書・領収書
- 土地の売買もしくは賃貸契約書(土地を購入or賃貸している場合)
- 各種控除関係の書類(医療費控除、社会保険料控除、青色申告特別控除などを適用する場合)
- パワーコンディショナの電気代にかかる納付書
ご自身で必要な書類を確認後、申告作業に入ることをおすすめします。
確定申告書の作成方法
確定申告を行う上で戸惑うのが、確定申告書の作成です。
手順は少々複雑ですが、正確に作成するためにきちんと理解しましょう。
手書きで作成する場合
- 住所・氏名などを記入する
- 1年間の収入金額をもとに経費等を差し引いて所得金額を計算する
- 所得控除の計算
- 上記金額をもとに税額を計算する
- その他必要事項を記入し、申告書第一表を完成させる
- 住民税に関わる事項を埋め、第二表も完成させる
WEBで作成する場合
税務署のHP内の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすればWEB上で確定申告所を作成できます。
- 「書面提出」を選択し、PCの環境を確認
- 該当する申告書を選択
- 所得控除の計算
- 生年月日・所得・所得控除・税額控除を入力
- その他必要事項を記入し、申告書第一表を完成させる
- 住民税に関わる事項を埋め、第二表も完成させる
所得の種類ごとに項目が分かれているので、受け取った所得をすべて入力しましょう。
所得税は「総合課税」と「分離課税」に分けられます。
「総合課税」の場合は、該当しないところにも「0」を入力してすべての欄を埋めましょう。
一方、分離課税の場合は損益通算したい所得がある場合のみ入力します。
以上を入力することで「確定申告書」は完成です。その他必要書類と一緒に提出を行いましょう。
確定申告の提出方法と期限について
確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日の1か月間です。
期間を過ぎると「無申告課税」によって税額が増えることもあるので、期限を守って提出しましょう。
確定申告の書類は以下の方法で提出できます。
税務署に持参する
お住まいの地域を管轄している税務署に書類を持ち込む方法です。
日付や時間帯によっては混雑する場合もあり、初日や最終週などはとくに混みやすいとされています。
時間に十分余裕を持って手続きを行うようにしましょう。
税務署が閉まっている土日・祝日等は、原則として確定申告の手続きもできません。
しかし、例外として申告期間中2日ほど日曜の受付日を設けている税務署もあります。
また、税務署の「時間外収受箱」への投函によって提出することも可能です。
郵送で提出する
管轄の税務署に書類を送付することでも提出ができます。
申告書類は「信書」に当たるため、必ず「郵便物」「信書便物」として郵送しましょう。
e-Taxで申告する
前項で解説した「確定申告書等作成コーナー」で作成した書類は「e-Tax」にてPCから送信できます。
確定申告の期間中は24時間送信が可能ですが、メンテナンスなどによって使用できない時間もあるので注意しましょう。
確定申告が大切な理由
確定申告を怠ると、本来納めなくてはならない税の他にペナルティとして新たに税が課されます。
ペナルティとして課せられる税には以下のようなものがあります。
- 無申告加算税
- 延滞税
無申告加算税
決められた期限内に確定申告を行わなかった場合に上乗せされる税金です。
納付すべき税額が50万円以下の場合は15%、50を超える場合は20%が原則課税されます。
しかし、期限から1か月以内に自主的に申告があった場合など「期限内申告をする意思があった」と認められた場合は課税はありません。
延滞税
延滞税とは、期限までに課税額の全額を納付していない場合に課せられます。
また、期限後申告や修正申告書の提出を行った場合に納付が必要な税額があったときも対象です。
延滞した期間に応じて所定の割合で計算された額が上乗せされます。
また、不正な手段で課税を逃れようとした場合は処罰の対象となります。
確定申告・納税を行い、もし期限に間に合わなかったなどの理由で申告できていない場合はきちんと自己申告しましょう。
太陽光発電をこれから検討する方へ
これまで売電収入に関する確定申告について解説しましたが「ちょっと面倒だな」と感じた方もいるかもしれません。
そんな方には、蓄電池の設置をおすすめします。
蓄電池を設置すると、余剰電力を売らずに自宅で使い切ることができるため、確定申告の手間が省けます。
また最近では、売電価格が下がっていることもあり、太陽光発電と蓄電池をセットで考える方が増えてきています。
もし売電収入による確定申告が面倒だと感じた場合は、蓄電池と一緒に太陽光発電をぜひご検討ください。
ゆめソーラーでは無料シミュレーションや無料相談会を実施しています。各エリアの「イオンモール」や「ゆめタウン」に店舗を構えているため、お好きなタイミングでいつでもご相談可能です。
無理やり売るようなことは一切ありませんので、お気軽にご相談ください。
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まとめ
確定申告は「売電所得が年間20万円を超える場合(給与所得者)」や「個人事業主で売電収入が事業所得となる場合」に必要となります。
詳しい流れや申請方法については、上述した内容をしっかりと読み込んで把握することが大切です。
確定申告が必要な場合は、事前に必要書類を用意して、期日までに申告することをおすすめします。
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