【徹底解説】太陽光発電や蓄電池のクーリングオフを通知する方法

「勢いで訪問販売で太陽光発電・蓄電池を契約したけど、もっと自分にあったプランがあるんじゃないか?」「もう一度落ち着いてじっくり考えたい」このようなご相談をしばしばいただきます。

そのとき、まず検討いただきたいのがクーリングオフ制度です。訪問販売で太陽光発電・蓄電池を8日以内に契約した方はクーリングオフ制度を活用した通知が認められます。

いますぐクーリングオフ通知を行うにはメールが最適ですが、太陽光発電や蓄電池におけるクーリングオフ制度について、概要から実際の活用手順、事例まで詳しく解説していきます。

目次

クーリングオフ制度の基本的な仕組み

まず前提としてクーリングオフ制度とは、「訪問販売や電話勧誘などでいちど契約した商品を、一定の期間内であれば無条件で申込の撤回や契約の解除ができる」消費者保護を目的とした制度のことを指します。

ただし、一定の期間が過ぎた契約については対象外となりますので、注意が必要です。

太陽光発電や蓄電池におけるクーリングオフ制度の適用条件とは?

太陽光発電や蓄電池でクーリングオフ制度を活用するためには、大きく分けて以下2つの条件があります。

  • 取引手段の条件
  • 期間の条件

これらの条件に該当しないとクーリングオフ制度を活用できません。以下にて詳しく解説していきますので、ご自身が当てはまるか考えながら読み進めてください。

取引手段の条件

一般的にクーリングオフ制度は、以下のような取引手段を行なった場合に適用されます。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

引用:独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」

太陽光発電や蓄電池を販売している業者の多くが、訪問販売や電話勧誘販売をしていますので、取引手段の条件では問題なくクーリングオフ制度を活用できます。


次に2つ目の条件を見ていきましょう。

期間の条件

クーリングオフ制度を適用できる期間は、一般的に契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内、もしくは20日以内の2パターンが存在しており太陽光発電・蓄電池であれば8日以内が該当します。

つまり8日以内であればクーリングオフ制度を利用できるので、ぜひ覚えておきましょう。

ただし注意点として、クーリングオフ期間は「契約書面を受け取った日を1日目として計算し、8日間以内に解除の通知を行う」必要があります。

たとえば9月1日に契約書を受け取った場合は、9月8日までが期限となります。休日もカウントに含まれるので、日数の計算には気を付けてください。

次の章ではクーリングオフ制度を活用するための手順について解説していきます。

太陽光発電や蓄電池におけるクーリングオフ制度の手続きについて

クーリングオフ制度を活用する際には、代金の支払いの有無によって手続き方法が異なります。まだ代金を支払っていない場合の多くは、電話での連絡だけで済むケースが大半です。

しかし「業者に電話で契約取り下げの依頼をするのはハードルが高い」と感じる方も多いと思います。業者も商売ですから、粘って引き留めてくることも想像できます。

そこで業者への事前連絡を必要としない、書面又はメールや問い合わせフォームなど(電磁的記録)での通知手続きをおすすめします(電磁的記録の詳細については後ほど補足します)。

また、すでに代金を支払い済みの場合(一括や着手金など)や、ローン支払いの申込を完了している場合は、書面又はメール等(電磁的記録)による通知が”必須”となります。

ちなみに書面の郵送先はもちろん販売業者ですが、ローン支払いの申込みをしている場合は、ローン会社宛にも同様の書面を用意する必要がありますのでご注意ください。

※メールやフォーム等(電磁的記録)で通知を行う場合も同様です

補足ですが、たびたび出てきた電磁的記録とは以下を指します。

  • メール
  • USBメモリ等の記録媒体
  • FAX
  • 事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム

ここまでの内容を一度整理します。

  • クーリングオフ制度を活用するには取引手段と期間の条件がある
  • 太陽光発電や蓄電池も訪問販売で契約した場合は適用できる
  • 契約した日から8日以内なら可能
  • 通知手続きは書面又はメールやフォーム等(電磁的記録)で行うことを推奨

訪問販売に圧倒され、勢いで太陽光発電や蓄電池を契約してしまった方は、契約した日から8日以内に業者とローン会社(申込みをした場合のみ)へ通知を行えば、クーリングオフ制度が適用されて契約取り消しを行うことができます。

解説したクーリングオフ制度の通知については、特定商取引法第九条にて正式に規定されていますので法的効力を持ちます。安心してご活用ください。

引用:特定商取引法第九条(e-GOV法令検索)

ここまで太陽光発電や蓄電池におけるクーリングオフ制度の活用について、大枠を理解いただけたかと思います。次の章では実際に通知を行う際のポイントについて、通知方法別で解説していきます。

太陽光発電や蓄電池をクーリングオフする際の通知方法と書き方について

クーリングオフ制度の活用を通知する方法ですが、基本的に書面とメール等(電磁的記録)による記載内容の差異はありません。ですので後述するテンプレートに沿って記載していただくと、簡単に作成できます。

ただし書面とメール等(電磁的記録)でそれぞれポイントがあるため、注意が必要です。

書面で通知する場合

まず書面で通知を行う際は、以下3点を押さえれば問題ありません。順番に確認していきましょう。

  1. 通知書の送り方
  2. 通知書の用紙
  3. 通知書の書き方

1.通知書の送り方

クーリングオフ制度を通知する際に、書面の場合は送り方が3種類あります。(簡易書留と一般書留の違いは、賠償額や記録数のみなので1つとしてカウントします)

  • 特定記録:郵送料+160円
  • 簡易書留:郵送料+350円
  • 一般書留:郵送料+480円
  • 内容証明:郵送料+一般書留料+480円(謄本1枚追加ごとに+290円)

参照:日本郵便株式会社「オプションサービスの加算料金一覧」

多くの太陽光発電業者は、クーリングオフ制度の通知書を受け取ると抵抗せずに返金してくれます。したがって特定記録郵便で問題ありません。

ちなみに特定記録郵便はハガキで出すことができるので、手軽に通知したい人にはおすすめです。
※基本的にクーリングオフ制度通知書の郵送料、記録料、用紙(ハガキ)代は購入者が負担します

簡易書留と一般書留は、引受から配達までを記録することが可能で、発送した事実を証明できます(郵便追跡システムがあるので、配達状況を把握することも可能です)。

とはいえ一番確実なのは内容証明です。

  • 差し出す文書の謄本を郵便局が保管
  • 誰から誰宛てに差し出されたかの証明
  • 発送から到着までを追跡できる

など、安心感が抜群なためです。

心配性の方は内容証明で送ることをおすすめします。

2.通知書の用紙

書面でクーリングオフ制度を通知する場合、通知書の種類が2つあります。

  • ハガキ
  • 内容証明用紙(普通紙や便箋、原稿用紙でも可)

基本的に内容証明以外の送り方(特定記録、簡易書留、一般書留)をする場合は、ハガキで問題ありません。

内容証明で送る際は、行数や文字数など細々した制限があるため、内容証明用紙を近くの文房具屋などで購入して作成することをおすすめします。

そしてポイントですが、ハガキと内容証明用紙(その他用紙)のどちらで出す場合も、必ず書面のコピーを取っておきましょう。記載した面を控えておくため、ハガキの場合は両面コピーしてください。

それでは次に具体的な通知書の書き方を見ていきましょう。

3.通知書の書き方

クーリングオフ制度を活用する旨を端的に伝える必要があるので、以下のテンプレートに当てはめながら記載していただければと思います。

ハガキと内容証明によってポイントがあります、しっかり読んでぜひご活用ください。

ハガキの場合

  • タイトル:「契約解除通知書」
  • 契約年月日:令和〇年〇月〇日
  • 商品名:太陽光発電システム(+蓄電池)
  • 契約金額:〇〇〇〇円
  • 販売会社:〇〇株式会社〇〇営業所
  • 担当者名:〇〇〇〇氏
  • 内容:上記の契約を解除します。なお、支払い済みの代金○○円をすみやかに返金してください。
    (※支払い済みの代金が無い場合は契約解除の意思のみ記載してください)
  • 発信日:令和〇年〇月〇日
  • 自分の住所:〇〇市〇〇町〇番地
  • 氏名:〇〇〇〇

ハガキの場合は、通知書の記載方法について文字数制限や形式はありませんので、横書き・縦書きなどはお好みでご作成ください。

※ローン申し込みを行っている場合は、上記と別のハガキをローン会社用に作成し、送付してください

ハガキのクーリングオフ通知に必要なものは以下です。

  • クーリングオフ通知を記載したハガキ
  • ローン会社用の通知ハガキ(必要な場合のみ)
  • 記録を残すための料金
  • 書面(ハガキ)のコピー(両面)
  • 印鑑(念のため)

手続きを進めていく中で、郵便局の窓口で渡される受領証は必ず保管するようにしましょう。

内容証明の場合
前述したとおり「内容証明」に用紙の指定はなく、普通紙や便箋、原稿用紙を利用しても問題ありません。

ただし、自分(差出人)と郵便局がそれぞれ保管する謄本(控え)に対して、以下の行数・字数の制限があるため、適切に記載するフォーマットとして内容証明用紙があります。

※販売業者に送る通知書(内容文書)に対しては行数・字数の制限はありません。

区別字数行数
縦書き1行に20字以内1枚に26行以内
横書き1行に20字以内1枚に26行以内
横書き1行に13字以内1枚に40行以内
横書き1行に26字以内1枚に20行以内
参照:日本郵便株式会社「内容証明 ご利用の条件」

内容証明で郵送する場合は、複写式の用紙でまとめて複数枚(謄本の分も)を作成するか、ワープロソフトなどで記入・複数印刷する作成方法がおすすめです。

ハガキと同様にローン契約済みの場合は、ローン会社用に通知書を作成することを忘れないようにしましょう。また、郵便局の窓口で発行された受領書も無くさないように大切に保管してください。

内容証明で準備するものをまとめると以下になります。

  • クーリングオフ通知書(内容文書)
  • 通知書の控え(謄本)×2(自分と郵便局の保管用)
  • ローン会社用の通知書と謄本(必要な場合のみ)
  • 内容証明の加算料金を含む郵便料金
  • 差出人および受取人の住所・氏名を記載した封筒
  • 印鑑(念のため)

参照:日本郵便株式会社「内容証明」

メール・フォーム等(電磁的記録)で通知する場合

次にメールや問い合わせフォームなど(電磁的記録)で通知を出す際のポイントについて解説します。

メール等での書き方

基本的に書く内容としては、書面で通知する場合と同じです。実際にメールを書く際は、以下の例文を参考に作成してみてください。

メールで行うクーリング・オフ通知の例文

メール・フォーム等(電磁的記録)で通知する際の注意点

書面で通知書を作成する場合は必ずコピーを取りましょうとお伝えしましたが、メールやフォーム等(電磁的記録)の場合も同様です。

必ずスクリーンショットや画面キャプチャなどで記載内容の記録をしてください。

もし忘れていた場合は、「すっぽかされてクーリングオフ制度の適用期間をすぎてしまう」といった泣き寝入りケースに陥る可能性もあります。

クーリングオフについて相談するなら

クーリングオフの全容について理解を深めてきましたが、いざ手を動かすとなると本当に正しいか不安になることもあります。その場合は遠慮せず、有識者に相談することをおすすめします。

訪問販売によるクーリングオフは契約から8日以内と日数に制限がありますので、早めに相談して行動することが重要です。

消費者センターに相談する

太陽光発電をクーリングオフしたい場合は、「消費生活ホットライン」にお問い合わせください。公正な立場から質問や相談に対応可能な、お近くの消費者センターをご案内いただけます。

「太陽光発電・蓄電池をクーリングオフしたいけど、誰かに相談しながら進めないと不安!」という方は、ぜひご連絡することをおすすめします。

「消費生活ホットライン」の電話番号は全国共通で「188(いやや!)」です。

引用:消費者庁「消費者ホットライン」

ゆめソーラーに相談する

消費者センター以外に相談する場合は、訪問販売を一切行わない「ゆめソーラー」にご相談ください。

ゆめソーラーは九州の各エリアに店舗を構えているため、お客様のタイミングやご都合に合わせて、安心してご相談いただける環境が整っています。

また、訪問販売で契約した内容が適切かどうかなど、専門業者の立場から公正にお答えしています。もちろん訪問販売でのご契約内容が適切であれば、そちらをおすすめしますし、不適切であれば同様の条件で見積りを作成することも可能です。

クーリングオフするべきか判断に迷われている方は、一度お近くのゆめソーラーまで、お気軽にご相談ください。

まとめ

クーリングオフ制度は、消費者が冷静な判断を下すための正当な権利です。これを理解し、適切に活用することで、不当な契約から身を守ることができます。

少しでも契約内容に不満や違和感を覚えた時は、お近くの消費者センターか、ゆめソーラーまでお気軽にご相談ください。

環境問題に興味を持って、太陽光発電や蓄電池の導入をご検討いただいた方の一助になれば嬉しく思います。

太陽光発電・蓄電池・V2Hは九州の太陽光発電No.1
ゆめソーラーに

※九州において 調査機関:株式会社Acorn Marketing & Research Consultants Japan 調査期間:2024年1月

執筆者:ゆめソーラーマガジン編集部

ゆめソーラーマガジンは、福岡・佐賀・熊本・鹿児島の太陽光発電・蓄電池専門店「ゆめソーラー」が運営するオウンドメディアです。太陽光発電・蓄電池に関するノウハウを中心に、再生可能エネルギーや環境に関するお役立ち情報を発信しています。

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