グリーン投資減税は、再生可能エネルギーの普及を目的に創設された税制優遇制度です。
平成23年の創設後、平成28年4月に改正されて概要が一部変更になりましたが、企業にとっては再生可能エネルギー導入の際に大きな税制優遇効果を受けられる魅力的な制度であることに変わりはありません。
では、グリーン投資減税とは具体的にどのような制度なのでしょうか?また、制度改正によって、どこが変更になったのでしょうか?
今回は、グリーン投資減税の基礎知識をはじめ、太陽光発電の投資に見逃せない優遇税制をわかりやすく解説していきます。
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目次
グリーン投資減税とは?
グリーン投資減税と呼ばれる制度ですが、正式には「エネルギー環境負荷低減推進税制」といいます。
省エネ設備や再生可能エネルギー発電設備などを取得し運用開始した際に、一定の条件に適合すれば法人税や所得税の減税を受けられるというものです。
グリーン投資減税制度は、地球温暖化への影響が指摘されるCO2排出量の削減に加え、太陽光・風力・水力・地熱といった再生可能エネルギーの導入拡大を目的に創設されました。
経済産業省・資源エネルギー庁のWebサイトでは、グリーン投資減税の創設経緯について下記のように記載されています。
「我が国のエネルギー環境への適合及びエネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。」
経済産業省・資源エネルギー庁:「グリーン投資減税」
創設当時から「普通償却(法人税法の規定に基づく減価償却)に加えて、取得価額の30%特別償却」、または「取得価額の7%税額控除」を軸とする内容が実施されました。
その後、FIT法(Feed-In Tariff、再生可能エネルギー特別措置法)による再生可能エネルギー電力の固定価格買取制度がスタートしたのに合わせて、太陽光発電設備などに「100%即時償却」という、設備投資の費用を初年度に経費として全額計上し利益から差し引く仕組みが認められ、太陽光発電の普及に大きく貢献しました。
いつまで可能?グリーン投資減税の期間
ところが、平成28年度の改正で、最大のメリットと言われていた「100%即時償却」が除外されました。
税制優遇では、青色申告書(複式簿記で毎日の取引を帳簿へ記載し、所得を申告する制度)を提出する個人および法人を対象に、平成28年4月1日から平成30年3月31日に対象設備を取得、かつ1年以内に事業に導入した場合は「普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却」が適用されることになっており、なかでも中小企業者等に限っては「取得価額の7%相当額の税額控除」が受けられるといった内容になっています。
また、太陽光発電システムに関しては、対象設備が固定価格買取制度の設備認定を受けていない10kW以上の設備となります。そのため、売電目的の太陽光発電システムは対象外で、対象となるのは固定価格買取制度を利用せず、自家消費する場合です。
グリーン投資減税の税制優遇
では、グリーン投資減税制度を活用した場合、どのような税制優遇が受けられるのでしょうか。
税制優遇効果について具体例を挙げて見てみましょう。
ここでは、1,000万円以上の課税所得がある法人において、1,000万円の設備投資をする場合で考えてみます。
実効税率は50%、償却率(定率法)は11.8%と仮定します。
設備投資をしなかった場合
- 法人税額=課税所得1,000万円×実効税率50%=500万円
納税額は500万円となります。
実効税率の置き方にもよりますが、支払う税金が大きな額です。
設備投資をしたが、普通償却のみで税制優遇を受けられない場合
- 普通償却額=設備取得額1,000万円×償却率(定率法)11.8%=118万円
- 法人税額=課税所得(1,000万円-118万円)×実効税率50%=441万円
納税額は、設備投資をしなかった場合と比較して、59万円(500万円-441万円)の節税になります。
グリーン投資減税の税制優遇を受けられる場合
普通償却に加えて、取得価額の30%相当額の特別償却
- 普通償却額=設備取得額1,000万円×償却率(定率法)11.8%=118万円
- 特別償却額=設備取得額1,000万円×特別償却30%=300万円
- 法人税額=課税所得(1,000万円-118万円-300万円)×実効税率50%=291万円
納税額は、設備投資をしなかった場合と比較して、209万円(500万円-291万円)と大幅な節税になります。
ポイントは「普通償却に加えて」という点で、普通償却のみの場合に加えて30%相当額の特別償却が上乗せされるところが魅力です。
ただし、ここで注意が必要なのは、30%相当額の特別償却の場合、翌年度以降の償却額は年々減っていくという点です。30%償却は初年度のみのため、2年目以降は残りの70%分を毎年5%で定率償却していくことになります。
償却の効果を先取りしているとも考えられますが、企業にとっては将来の業績変動に備えることができるため、グリーン投資減税の税制優遇効果は大きいといえます。
取得価額の7%相当額の税額控除(中小企業者等に限り選択可)
- 普通償却額=設備取得額1,000万円×償却率(定率法)11.8%=118万円
- 控除税額=設備取得額1,000万円×税額控除率7%=70万円
- 法人税額={課税所得(1,000万円-118万円)×実効税率50%}-70万円=371万円
税額控除のため、普通償却のみで税制優遇を受けられない場合の法人税額から70万円が控除されます。
従って、設備投資をしなかった場合と比較して129万円(500万円-371万円)の節税になります。
この場合は、償却自体は普通償却のみを計上する形なので、翌年以降の償却額が減ってしまうことはありません。
中小企業向け!新たに創設された税制措置
グリーン投資減税の税制優遇について紹介してきましたが、太陽光発電設備取得時の100%即時償却が認められていた頃と比較すると税制優遇効果の減少は否めません。
そこで、注目されているのが、FIT法改正で創設された「中小企業経営強化税制」です。
中小企業経営強化税制とは?
グリーン投資減税の100%即時償却が終了した後、即時償却に代わる新制度として「生産性向上設備投資促進税制」の創設や「中小企業投資促進税制」の上乗せ措置が行われ、再生可能エネルギー導入数の急激な低下を防ぐための税制優遇が行われました。
しかし、どちらも平成29年3月に制度は廃止されました。
そこで、平成29年度の税制改正でこれまでの制度の一部を改組してつくられたのが、中小企業経営強化税制です。
これまでの中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分を補うもので、さらに対象資産が拡充されました。
中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法により定められている、中小企業等の設備投資をサポートすることを目的とした税制優遇です。
中小企業や小規模事業者、中堅企業の経営力向上を支援しており、経営力の向上計画が認定されれば固定資産税の軽減措置や各種金融支援を受けられます。
税制措置の内容
資本金、または出資金が1億円以下の中小企業、個人事業主、農業協同組合などが対象設備を取得した場合に、3年間固定資産税が2分の1になる軽減措置を受けることが可能です。
また、「取得価額を上限とした即時償却(100%償却)」、または「最大10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)」のいずれかを選択して適用できます。
対象設備
1.中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいた設備であること
中小企業等経営強化法の認定を受けることで適用できるもので、この設備には以下に分類されるA類型・B類型の2種類あります。
▼A類型
「一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はない)」「経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している」という2項目を満たす設備が該当します。それぞれ、工業会などから証明書を取得する必要があります。
▼B類型
年平均の投資利益率が5%以上であることが、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であり、経済産業局からこの要件を満たすことについて確認書を取得しなければなりません。
太陽光発電設備は基本的にB類型に該当し、公認会計士・税理士の事前確認と地域の経済産業局への事前申請・許可が必要です。
なお、「国内投資であること」や「中古資産でないこと」といった条件もありますので、注意しましょう。
2. 指定期間に取得等をしていること
3. 余剰売電型、あるいは自家消費型太陽光発電設備であること
中小企業経営強化税制は、対象業種が制限されており、対象は「指定事業」に限定されています。
この指定事業の中には、農林水産業から製造業、卸売業、倉庫業、小売業、サービス業といった幅広い業種が含まれており、多くの場合は対象となりますが、電気業は含まれていません。
そのため、全量買取制度で売電する太陽光発電設備は、対象業種に含まれないと考えられています。
余剰売電を行う場合、個別の利用状況に応じた判断となるケースもあります。
また、固定資産税の軽減には、「取得価格が160万円以上」という条件や、再生可能エネルギー発電設備の特例措置との併用はできないという注意点もあるため、所轄の税務署に確認してみましょう。
経営力向上計画の認定にあたっては、取得設備が上記要件に該当しているだけでなく、導入する太陽光発電設備や技術、個人の有する知識および技能などの経営資源を事業活動で十分に利用し、経営力の向上を目指すことがわかるよう記載することが必要です。
条件を満たせば「100%即時償却」は可能!
グリーン投資減税の改正によって、太陽光発電設備を導入する際に利用可能となる税制優遇は大きな影響を受け、事業者によってはこれまでより優遇が縮小したような状況となっています。
しかし、中小企業を中心にさまざまな優遇制度が引き続き利用できるため、条件によってはグリーン投資減税では受けることができない「100%即時償却」を受けることが可能です。
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まとめ
政策的な後押しや優遇制度は形を変えつつも、あらゆる条件や制度の下で継続し、再生可能エネルギー設備の導入促進が進められていくことでしょう。
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