執筆者:ゆめソーラーマガジン編集部
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太陽光発電システムのメリットの一つである売電収入は「再エネ賦課金」という制度によって支えられています。
再エネ賦課金とは電気を利用する人全員で売電収入の財源を負担する制度のことです。実際、電気料金の一部として電気料金明細書にも明記されています。
今回は、再エネ賦課金に関する制度の目的などの基礎知識について解説します。
目次
環境問題やエネルギー問題の解決策として注目を集める再生可能エネルギーの種類やメリットを紹介します。
再生可能エネルギーとは、枯渇せずに繰り返し利用できるエネルギーを指します。具体的には太陽光をはじめ水力、風力、地熱、バイオマス等が該当します。
法律では「エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの」と定義されています。
資源の枯渇や発電時のCO2排出がほぼないことから環境に優しいエネルギーとされています。そのため、地球温暖化や化石燃料の枯渇といった問題の解決策として注目されています。
実際に2016年には世界全体における年間の電源新設量のうち3分の2を占めるまでになりました。また、日本においては環境面での懸念に加え電力自給率の低さの問題もあります。
原子力発電を除いたエネルギー自給率は2017年時点で僅か7%と、先進国の中でも非常に低い水準となっています。エネルギー資源の多くを海外輸入に頼っているため、再生可能エネルギーは貴重な国産エネルギーとして必要性が高まっています。
再生可能エネルギーの中でも『太陽光発電』、『水力発電』、『風力発電』、『地熱発電』、『バイオマス発電』を総じて『5大再エネ』と呼びます。ここでは、5大再エネそれぞれの特徴について解説します。
太陽光発電システムは2012年に始まった「固定価格買取制度」を皮切りに急速に普及しました。屋根やカーポートなど場所を選ばず設置ができるためご家庭への設置にも適しています。
太陽光発電システムは比較的故障の少ないシステムと言われています。メンテナンスにかかるコストも少なく期待寿命は20年以上とされており、人工衛星や灯台などメンテナンスが困難な場所でも稼働しています。
風の力を利用して発電を行います。発電が日中に限られる太陽光と異なり、風力発電は十分な風量さえ確保されていれば時間帯を問わず発電ができます。
他の再エネに比べて発電にかかるコストが比較的低いことも大きな特徴です。大規模に開発すれば火力・水力と同等のコストまで抑えることも可能です。
ウィンドファームのような大規模なシステムのほか、公共施設で用いられるような小型の設備も実用化されています。
水の流れを利用して発電を行います。電力需要がピークとなる時間帯の発電量を調整する重要な役割を担っています。
水が落下する力を利用するため主にはダム付近に設置されていますが、最近では用水路や河川を使った「小水力」という設備も開発されています。
自然の地形をそのまま用いることができるほか、経済性にも優れた発電方法として注目されています。
地中深くの水がマグマによって熱せられて生まれた蒸気や熱水を発電に利用します。
化石燃料とは異なり地熱エネルギーは枯渇する心配がないため長期にわたり供給でき、24時間稼働できるため安定した発電が可能です。火山帯に位置する日本には豊富な資源があり資源量はなんと世界第3位ともいわれています。
林地残材など動植物から発生した「生物資源」を直接燃焼もしくはガス化することでタービンを回して発電します。
生ゴミや廃材をエネルギー資源として活用することで廃棄物を削減できるというメリットもあります。風力や太陽光とは違い天候に左右されないという点も特徴です。
再エネ賦課金の目的をはじめ、毎月の支払金額など再エネ賦課金に関する基礎知識を紹介します。
固定価格買取制度における買取費用の財源を電力利用者から賦課金として集めることで再エネの普及を支える制度です。火力発電への依存度を下げ、燃料価格の変動時も安定した価格で電力を供給していくことが目的です。
経済産業大臣が毎年定める単価をもとに電力の使用量に比例して金額が決まります。令和6年5月からは電力使用1kWhあたり3.49円の単価が適用されています。
再エネ賦課金の単価は買取価格等をもとに年間での導入量を予測した上で、全国一律で以下のように算出します。
そのため再エネ賦課金を含めた月々の電気料金は以下のような式で算出されます。
【電気料金=基本料金+電力量料金+再エネ賦課金】
冒頭にて「再エネ賦課金とは電気を利用する人全員で売電収入の財源を負担する」とお伝えしましたが負担額の一部が減免されるケースもあります。
そこで減免措置の対象となるケースについて、必要な手続きと併せて解説します。
電力の消費量が著しく多くかつ国が定める要件に合致する事業所を対象に再エネ賦課金が減免されます。
認定に必要な要件は以下の通りです。
また、原単位に関わる要件は製造業か非製造業で異なります。※原単位とは売上高1千円当たりの電気使用量
電気の使用量に係る原単位が製造業の平均値の8倍を超える者
電気の使用量に係る原単位が非製造業の平均値の14倍を超える者また製造業・非製造業に関わらず5.6kWh/千円を超える必要があります。
認定手続きに必要な書類は以下の通りです。
資源エネルギー庁のHPより必要な様式をダウンロードし記入します。テナントオーナーの場合は別途用意されたテナント様式を用います。
申請書に記載した全事業所における年間の電気使用量を証明できる書類が必要です。例えばシェイプアップカルテのような一覧性のある書類の提出が推奨されます。
公認会計士や税理士による確認の書類が必要です。
記載例は資源エネルギー庁のHPにて掲載されています。上記の他にもいくつか必要な書類はあり事業所によって書類の必要内容は異なります。
必要書類に所定のチェックリストを添付し、事業者の本社がある地域の経済産業局に提出します。減免認定通知書を受領後、電気事業者に対して申し出を行うことで手続きは完了です。
固定価格買取制度による売電は再エネ賦課金によって支えられています。売電によって再生可能エネルギーの普及が進むことで化石燃料への依存度が下がれば、燃料の価格が変動しても安定した価格で電気を供給できます。
つまり、再エネ賦課金は設置者だけでなく電気を利用する全ての人にメリットがあるといえます。
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