執筆者:ゆめソーラーマガジン編集部
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太陽光発電システムで作った電気を電力会社に売れることはご存知でしょうか。売電は大きなメリットの一つであり「固定価格買取制度(FIT法)」によって支えられています。
今回は、制度の基本的な仕組みからFIT法改正まで解説します。
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目次
固定価格買取制度のおかげで、売電をすることができ、それによってメリットが得られます。制度の内容を正しく理解するために、まずは基本的な知識を紹介します。
太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの固定価格買取制度は2012年7月よりスタートしました。
再生可能エネルギーで作った電気を電力会社が買取ることを国が約束した制度です。この制度により、所定の期間中は一定の価格で売電ができます。
FIT法(Feed-In-Tariff)とも呼ばれ、電力の買取りを保証することで導入コストの高い再生可能エネルギーの普及を促進することが狙いです。
電力の買取価格は年々変動しますが、いったいどのように決定されるのでしょうか。
売電価格は、基準となるシステム価格をもとに設置者が適正な利益を得られるよう調整され、調達価格等算定委員会の意見を取り入れたうえで、経済産業大臣により最終決定が行われます。
この制度のもとでは普段買うよりも高く売れるように設定します。
発電した電力を電力会社が買取る固定価格買取制度ですが、その財源は意外なところにあります。ここでは住宅用太陽光発電システムを例に、制度の仕組みを解説します。
太陽光発電システムで作った電力は、まずは家庭内で優先して消費され、使い切れなかった電力は売電メーターを通して送電網に送られます。
売電メーターによって、売電された電力量が計測され、電力量に応じた金額が指定口座に振り込まれます。
売電収入は電力会社から支払われるものの、実は電灯契約を結んでいる人すべてが「再エネ発電賦課金」として少しずつ負担しており、それが売電収入の財源となっています。
電気を使う人・施設・事業所の全てから電力使用量に応じて毎月の電気代の一部として集金され、電気料金明細書にも「再エネ発電賦課金等」と明記されています。
平成28年に法改正が行われ、設備認定に必要な条件が新たに加わるなど、売電をするにあたってのルールが大きく変わりました。今回はFIT法改正による変更点のうち「モジュール変更の解禁」「運転開始期限」について紹介します。
平成28年7月29日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、FIT法改正が発表されました。
改正前は、運転を開始する前に
を行う場合は売電価格が変更時の価格に下がります。
しかし、改正後は平成28年8月1日以降に送配電事業者と接続契約を結ぶ場合、単価を変えずに変更認定を行うことができます。ただし、例外として出力を増やすケースに関しては、改正前と同様、変更認定時の価格に変わります。
モジュールが変更できるようになった一方で、厳しくなった一面もあります。設備認定後の運転開始に期限が設けられ、超過に対してはペナルティが課されるようになりました。これは認定取得後も稼働せずにいる案件、いわゆる「未稼働案件」の防止が目的です。
具体的には10kW以上の場合、期限は認定取得後3年以内となり、超過した場合は売電価格の低減もしくは期間の短縮が課されます。
10kW未満では期限は1年で、超過すると認定は失効になってしまいます。せっかく受けた認定の取り消しや売電価格の低減などがないよう、設備認定を受けたら速やかに運転を開始できるよう準備を行いましょう。
また、改正FIT法施行の平成29年4月以降に認定された案件に限らず、それ以前に認定を受け、平成28年8月1日以降に接続契約を結んだ場合も対象となるため注意しましょう。
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先述の「モジュール変更の解禁」や「運転開始期限」の他にも、「事業計画の提出」「メンテナンス及び維持管理体制の整備」「廃棄計画」など、FIT法改正に関して押さえるべきポイントがまだまだあります。
この制度により2017年4月21日時点における推定値では2,766万kW、件数にして45.6万件の未稼働案件が失効したと公表されています。
買取価格低下により再生可能エネルギー普及に歯止めがかかる可能性もある一方で、長期的な運用を視野に入れた良質な発電事業者は増加しています。
太陽光発電事業者の意識改革が再生可能エネルギーの更なる普及に影響していくものといえるでしょう。
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